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【資金計画】親の家をリノベーションする時に知っておきたい事
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こんにちは。資金計画を担当しているRENOVESの池田です。
最近お客様からいただくご相談で多いのが、「親の家をリノベーションして住みたい」というお話です。
簡単なようで複雑にもなり得るケースになります。事前の準備をしておくことが大切です。本日は事前にやっておくべきことをまとめてみます。
まずは名義を確認しよう
まずはここから。名義を確認するところからですね。
名義を確認する方法としては、法務局で取得可能な全部事項証明書が良いでしょう。しかし、常に最新というわけではなく登記の申請がなければ情報は更新されません。
例えばお父様が亡くなられたのにも関わらず、相続後の登記をしていなかった場合など。所有者はお母様に移っているにもかかわらず、登記をしなければお父様の名義が掲載されています。
また土地と建物は名義が分かれている場合があります。建物はお父様、土地はお母様というケースもあるでしょう。
認知症になっていないか
所有されている方が認知症になってしまうと、意思能力が無いと見なされ贈与行為などは無効となってしまう可能性が高いです。
贈与税の計算のために、固定資産税納税証明書で建物の価格を調べよう
毎年4月上旬から中旬辺りに届く「固定資産税納税証明書」。この書類の中に、建物の価格が掲載されています。建物は新築当時から減価償却されていき、徐々に価格が下がっていきます。この価格というのは、不動産の贈与などの計算上で使用される価格であり、実際の販売価格とは異なります。
一般的なケースでは入居されるご家庭のご主人、奥様が中心となって住宅ローンを組むケースがあります。住宅ローンを組む上では、借り入れ者の名義があることが前提となりますので、最低でも建物の名義を両親から贈与していただく必要があります。
建物の価格によっては贈与税がかかることを覚えておくと良いでしょう。国税局のウェブサイトに贈与税の計算方法について記載がありますので、どのくらいになるか確認しておくと良いです。
兄弟を含めて家族会議をして、意志の共有をしよう
「おまえに家をあげるよ」
と両親から嬉しい話をいただきました。でもその話、他の兄弟は知っているの?というケースがあります。
ご家族の資産背景は様々。不動産以外にも資産がある場合は、他で分配できるかもしれませんが、不動産だけの場合は分割がしにくいですね。
相続時にご兄弟で揉めてしまうケースもよく聞きます。事前に両親の意向を兄弟含めてしっかりと認識しておくと、相続時のトラブルを防ぐことができます。
費用の捻出割合を決めて、持ち分の設定を考えよう
すべて住宅ローンで支払うのか、それとも両親が同居するのでいくらか現金で支払うのか。それによって持ち分が変わってきます。費用の捻出割合に合わせて持ち分を設定しなければ、贈与税の疑いになることも。持ち分設定は登記する際に行うため、早まって持ち分を決めてしまわないことが大切です。
リノベーションの計画を十分に組み立てた後、計画的に建物を贈与して登記していきましょう。
最後に
親の家を頂いてリノベーションするというのは、簡単なようで複雑になります。
ご家庭の状況で進め方も変わってまいりますので、お早めにお声掛けいただけるとスムーズです。
RENOVESでは資金のご計画についてもしっかりとサポートしておりますので、ご安心ください。
池田