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不動産購入時に一度だけかかる税金「不動産取得税」ってなに?
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こんにちは。お客様の資金面をサポートしておりますRENOVESの池田です。
家を取得する際に様々な税金がかかってくるのをご存知でしょうか。
本日は、不動産の購入時に一度だけかかる不動産取得税について解説いたしますね。
不動産取得税とは一体何?
不動産取得税とは、不動産を取得したことに対して課される地方税の事です。北海道の税金ですね。毎年課税されるわけではなく、不動産を取得したときに一度だけ収める税金です。相続の場合は非課税となりますが、売買、贈与、交換、新築などの場合は課税されることになります。
不動産取得後に届く納税通知書を使用して納付するのが一般的です。取得後、北海道からハガキが届きます。所有権移転後、おおむね3ヶ月ほどで通知が届きます。
不動産取得税はどのくらいかかるの?計算方法は?
気になるのは、一体どのくらいの費用がかかるかという点ですね。
不動産取得税は次のように計算します。
不動産取得税の計算方法
建物の税額 = 固定資産税評価額 × 3%
土地(宅地)の税額 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%
※令和3年(2021年)3月31日までの取得(2019/12/16時点)
税額は不動産の価値によって税額が異なります。計算に必要なものは、固定資産税評価額です。固定資産税評価額がわからなければ、計算することはできません。
固定資産税評価額を知るためには、固定資産評価証明書を閲覧しましょう。不動産の売買時に添付されることがほとんどです。
税額が安くなる軽減措置を利用しましょう
不動産取得税は、適用条件を満たすと軽減措置を利用することができます。
中古戸建・中古マンションの場合
建物の軽減措置を受けるための要件
次の「要件1」から「要件3」までの全てに該当すること。
要件1 取得した住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む)が50m2以上240m2以下であること。
→小さすぎたり、大きすぎたりすると不動産取得税の軽減措置の対象から外れてしまいますのでご注意を。
要件2 住宅を取得した個人が自ら居住すること。
→住居として使用される場合は問題ないですね。
要件3 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
昭和57年(1982年)1月1日以後に新築された住宅であること。
住宅を取得した日の前2年以内に耐震基準に適合していることが証明された住宅であること。
→古い住宅を購入する際は、築年数をチェックするのが大切です。
軽減の額は、建物の築年数によって変わります。
住宅が新築された年月日 控除額
昭和29年(1954年)7月1日~昭和38年(1963年)12月31日 100万円
昭和39年(1964年)1月1日~昭和47年(1972年)12月31日 150万円
昭和48年(1973年)1月1日~昭和50年(1975年)12月31日 230万円
昭和51年(1976年)1月1日~昭和56年(1981年)6月30日 350万円
昭和56年(1981年)7月1日~昭和60年(1985年)6月30日 420万円
昭和60年(1985年)7月1日~平成元年(1989年)3月31日 450万円
平成元年(1989年)4月1日~平成9年(1997年)3月31日 1,000万円
平成9年(1997年)4月1日以後 1,200万円
土地の軽減措置もありますが、建物が該当する場合、ほとんどの方が該当します。
まとめ
不動産取得税について、まとめてみましたがいかがでしたでしょうか。
中古戸建てや中古マンションであれば、昭和57年1月1日以降に建てられていれば軽減措置を利用できますね。税額についてはそれぞれの評価によって変わります。
不動産取得税は減税前の金額ですと、高く感じてしまいますが、軽減措置の手続きをしていただくことで、負担をグッと減らすことが出来ますね。
RENOVESではお手続きのサポートも行っておりますので、ご安心ください。
池田
※上記は2019/12/16時点での情報です。税制改正等により変更になる場合がございますので、ご承知おきください。
お役立ちリンク
住宅の取得に係る不動産取得税の軽減措置(耐震基準に適合した中古住宅又は中古マンションとその敷地を取得した場合)
手続きの場所
札幌道税事務所 税務管理部 納税相談 060-0003
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館2F (旧札幌中央道税事務所)
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