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【令和4年から適用予定】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
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こんにちは。資金計画を担当しております池田です。どうすれば簡単に味付煮玉子が美味しくなるか研究中でございます。
さて、令和4年となりまして税制の制度も色々と変わってまいります。本日は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等」について解説いたします。
まずは税制大綱令和4年から抜粋したものを下記に記載いたします。
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(1)適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。
(2)非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、 住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。
1 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
2 上記以外の住宅用家屋 500万円
(3)適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとと もに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年 1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみな す。)であることを加える。
(4)受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
(注1)上記((2)を除く。)の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算 課税制度の特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様と する。なお、住宅取得等資金の贈与に係る震災特例法の贈与税の非課税措置に係る非課税限度額は、現行制度と同額とする。
(注2)上記の改正は、令和4年1月1日(上記(4)の改正については、同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
令和4年度税制改正の大綱から引用(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf)
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この制度は、住宅用家屋の取得等の際に、直系尊属から受領した資金は500万から1000万非課税にすることができるというものになります。
現時点では暦年贈与という考え方があり、年間110万円まで非課税となっております。それを超える部分についてこの制度を利用することで多くの資金を直系尊属から受領することができるというものです。
贈与に関しては不動産の所有持ち分にも関わるので注意が必要です。出資割合に応じて持ち分を設定しなければ、夫婦間でも贈与の疑いがかけられてしまう場合も…!
贈与の受領するタイミングも大切ですので、大きな贈与がある際は事前にご相談くださいね。一緒に作戦を練っていきましょう!
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池田