【資金計画】親の家をリノベーションする時に知っておきたい事
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こんにちは。資金計画を担当しているRENOVESの池田です。 最近お客様からいただくご相談で多いのが、「親の家をリノベーションして住みたい」というお話です。 簡単なようで複雑にもなり得るケースになります。事前の準備をしておくことが大切です。本日は事前にやっておくべきことをまとめてみます。 まずは名義を確認しよう まずはここから。名義を確認するところからですね。 名義を確認する方法としては、法務局で取得可能な全部事項証明書が良いでしょう。しかし、常に最新というわけではなく登記の申請がなければ情報は更新されません。 例えばお父様が亡くなられたのにも関わらず、相続後の登記をしていなかった場合など。所有者はお母様に移っているにもかかわらず、登記をしなければお父様の名義が掲載されています。 また土地と建物は名義が分かれている場合があります。建物はお父様、土地はお母様というケースもあるでしょう。 認知症になっていないか 所有されている方が認知症になってしまうと、意思能力が無いと見なされ贈与行為などは無効となってしまう可能性が高いです。 贈与税の計算のために、固定資産税納税証明書で建物の価格を調べよ
【資金計画】親の土地に家を建てる時に知っておきたい事
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こんにちは。資金計画を担当しているRENOVESの池田です。 家を建てようかなと思い、ふと両親に話をしてみると「土地持ってるから使っていいよ」と嬉しいお言葉をいただくお客様もいらっしゃいます。本日は親の土地に家を建てるときに知っておきたいことをお伝えいたします。 土地の名義と権利状況を確認しよう まず初めに土地の名義がどうのようになっているのか確認しましょう。お父様が単独で所有されている場合、お母様が単独で所有されている場合、もしくは両親連名で所有されている場合など様々な状況が考えられます。土地の全部事項証明書という法務局で取得できる書類で現時点の登記がわかりますので、取得されると良いでしょう。 中にはお祖父様、お祖母様の名義のままになっているケースもありますので、しっかりと書類で確認することが大切になります。 名義の他には現時点で抵当権の設定があるかどうかも大切です。銀行からお金を借りる場合、建物や土地に抵当権を設定します。抵当権の設定がある場合だと、他の住宅ローンを組むことができなくなるため、抵当権がないこと、抹消されていることも大切なポイントです。 更地の土地に新築する場合 2つ
【資金計画】住宅ローン控除13年の締め切りを解説
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こんにちは!資金計画を担当しているRENOVESの池田です。 今回は住宅ローン控除のお話をしていきますね。 住宅ローン控除は税金の還付がある素敵な制度。住宅を取得している方にとって素敵なメリットになりますので、活用しない手はありません。 消費税が8%から10%に引き上げされた際に、経済対策として控除期間を10年から13年に延長する措置を行ったため、住宅取得のハードルが低くなっていました。 そしてコロナウイルスの影響もあり、特例で1年間延長していたのですが、もう1年の再延長が決定。その再延長も、そろそろ期限が迫ってきているという状況です。 住宅ローン控除13年を適用するための期限は?? 国土交通省のWEBサイトから確認していきましょう。 (1)住宅ローン減税 ○現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12 ~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。 ○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。 ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。 国土
【資金計画】家を購入したいと思ったら、まずは健康状態を確認すべし
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こんにちは!キャンプに行けずモヤモヤしているRENOVESの資金計画担当の池田です! さてみなさん、会社で健康診断は受けられましたか? 検査結果にドキドキしていたのは私だけではないはず。 先日RENOVESでも診断結果を片手に社内で盛り上がっておりました。(健康ネタで盛り上がる年代のスタッフたち) 30代も後半になってくれば、健康診断で何かしらの指摘事項が徐々に出てくるはずです。 好きなものを食べ、運動もあまりせず、という毎日を過ごしていれば…。身体は正直ですよね。 いざというとき住宅ローンがゼロになる、団体信用生命保険って何? なぜ健康の話をしているかと言うと、住宅ローンと健康は密接に関係してくるからです。 住宅ローンを借りている最中は、団体信用生命保険という保険によって守られており、対象の病状になったとき、死亡してしまったときなどは、住宅ローンの残債は支払う必要がなくなります。 これは住宅ローンを借りているメリットでもありますね。 住宅ローンを組むには、団体信用生命保険に加入しなくてはいけない 住宅ローンの審査の中に、健康状態の告知があります。 保険に加
家も、車もローンで購入したい方はご注意を!車のローンが住宅ローンに与える影響とは
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こんにちは!資金計画を担当しているRENOVESの池田です! 本日は住宅ローンと車のローンの関係についてご案内いたします。 「家もローンで買いたいけど、車もローンで買いたい!自己資金はあるけど、手元に残しておくほうが安心する…」 そんな方に見ていただきたい記事です。 車のローンは返済比率を圧迫してしまう 金融機関では年収から返済比率を計算していきます。年収にもよりますが、35%にて設定されているところが多いですね。 住宅ローンを組みたいタイミングで車のローンがあると、上記の返済比率を圧迫されてしまい、借入額が制限されてしまうことがあります。 例えば、車のローンの月々の返済額が3万、ボーナスが10万だったとしましょう。年間の支払額は56万ですね。 年収400万の返済比率35%ですと、年間140万円が枠となります。そこから車のローンの年間支払を差し引くと、84万となります。 住宅ローンの借入は84万以内でしか借りれなくなってしまいます。月換算で7万円になりますので、2400万円ほどになるでしょうか。 車のローンがなければ、もう少し住宅ローンの借入を増やすことがで
住宅ローン減税、申請の時期です!
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こんにちは!最近ドラム型洗濯機を購入した池田です。(家事がはかどる〜!) さて、2月の半ばに入ってまいりました。 昨年入居された皆様は、住宅ローン減税の申請の時期となっています。 まずは管轄の税務署にお電話していただき、電話相談センターの担当の方とお話していくことから始めることをオススメいたします。 丁寧に教えて下さいますので、とても頼りになります。 1度だけの手続きとはいえ、初めての申請ですので慎重に進めましょう。 2年目以降は会社の年末調整で可能となりますので、大変なのは一度のみ! 早めに申請してしまって、楽になりましょう〜 住宅ローンや家づくりの資金計画の相談は池田までお声掛けください! 池田
よく聞く諸費用って何? どんな項目があるの?
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こんにちは。お客様の資金面をサポートしておりますRENOVESの池田です。 不動産購入費用と建築費用は、よく聞くけど諸費用ってなんだろう…?という質問を多くいただきます。 本日はその諸費用を分解してご説明しますね。 諸費用は大きく分けて3つに分類 大きく分けると下記の3つに分類されます。 ・不動産購入に関する諸費用 ・建築に関する諸費用 ・住宅ローンに関する諸費用 上記に分類しないものは、その他でまとめます。それではそれぞれ解説していきますね。 1.不動産購入に関する諸費用 不動産契約印紙代 中古住宅や中古マンション、土地を契約する際にかかる印紙代です。契約金額により変動します。1000万円を超える契約は1通10,000円です。不動産契約書については、原本を1通作成するの場合、2通作成の場合があります。1通の場合は、売主買主折半となります。 仲介手数料 不動産の購入価格から算出されます。400万円以上の場合は、「購入価格 × 3% + 60,000円」に消費税を加えた形が、仲介手数料の満額となります。 不動産の価格が高くなれば高くなるほど、比例して仲介手数料も上がっていき
金利が低いローン商品は注意が必要
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こんにちは!RENOVESで資金計画を担当している池田です! お客様からよくいただく質問に回答するコーナーです。 「地銀よりもネット銀行のほうが金利が安いので、そちらにしたいです!」 そうです。正解です。 しかし、「金利だけ」の比較の場合は、正解です。 実は金利以外にも経費がかかってくることに注意が必要なんですね。 ネット銀行系は、保証料や事務手数料で借入額の2.2%を支払うことが多かったりします。 それに比べ、地銀は保証料は金利に含まれていることが多いので、諸費用の負担が少なく済みます。 支払のシミュレーションをして総額比較をするのも有効ですね。 長く続くローンのことなので、じっくり勉強して進めることをおすすめしています。 資金計画から始める家づくりも良いかと思います! 気になる銀行の比較もしておりますので、お気軽にお声掛けくださいね。 相談はこちらからどうぞ。 オンライン相談も承っております。 池田
不動産契約時に必要な現金とは?
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こんにちは。RENOVESの資金計画・ローンアドバイザーの池田です。 お住まいの計画を進める中で、大きな現金が必要になるタイミングが不動産の契約時です。今回は契約時に必要な費用についてご説明しますね。 今回は不動産売買代金が1000万円の場合を例に上げてご説明します。 手付金 1000万円の不動産売買代金のうち、契約時に一部お支払いする費用を手付金といいます。相場では売買代金の5~10%ほどが目安です。5%の場合は、50万円(1000万×0.05)ですね。 残りの950万円については、不動産の引き渡し時に支払うのが一般的です。住宅ローンでお支払いになる方が多いですね。ローンの実行日と、不動産の引き渡し時を同日にして、同時に行う流れとなります。 不動産仲介手数料の半金 不動産を購入する際、不動産会社に支払う費用を仲介手数料といいます。 不動産売買代金が400万円以上の場合、以下の速算式で仲介手数料を計算することができます。 (仲介手数料 × 3% + 60000万) × 消費税 今回は売買代金が1000万円ですので、上記の計算をすると、396,000円です。契約時にはこちら