不動産契約時に必要な現金とは?

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不動産契約時に必要な現金とは?

こんにちは。RENOVESの資金計画・ローンアドバイザーの池田です。 お住まいの計画を進める中で、大きな現金が必要になるタイミングが不動産の契約時です。今回は契約時に必要な費用についてご説明しますね。 今回は不動産売買代金が1000万円の場合を例に上げてご説明します。   手付金 1000万円の不動産売買代金のうち、契約時に一部お支払いする費用を手付金といいます。相場では売買代金の5~10%ほどが目安です。5%の場合は、50万円(1000万×0.05)ですね。 残りの950万円については、不動産の引き渡し時に支払うのが一般的です。住宅ローンでお支払いになる方が多いですね。ローンの実行日と、不動産の引き渡し時を同日にして、同時に行う流れとなります。 不動産仲介手数料の半金 不動産を購入する際、不動産会社に支払う費用を仲介手数料といいます。 不動産売買代金が400万円以上の場合、以下の速算式で仲介手数料を計算することができます。 (仲介手数料 × 3% + 60000万) × 消費税 今回は売買代金が1000万円ですので、上記の計算をすると、396,000円です。契約時にはこちら

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不動産を所有すると毎年課税される「固定資産税」

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不動産を所有すると毎年課税される「固定資産税」

こんにちは。お客様の資金面をサポートしておりますRENOVESの池田です。 前回の不動産取得税に続き、家を持つことで毎年かかる固定資産税について解説いたしますね。 固定資産税はどんな税金? 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人に対して、その固定資産の価格をもとに課される税金のことです。 固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格(課税標準)を決定することになっています。 固定資産税はいくらなの? 算出方法は「課税標準額×税率1.4%」となっています。 課税標準額というは、土地や建物の価格を指します。土地の価格については3年毎に評価替えを行うことになっています。建物など償却資産は毎年度です。 徐々に固定資産税は下がっていくということですね。 固定資産税はいつ支払うの? 市税事務所から送付された納税通知書により、年4回に分けて納める事になっています。 第1期:4月16日~4月30日 第2期: 7月16日~7月31日 第3期:9月16日~9月30日 第4期 :12月16日~12月31日 納税

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不動産購入時に一度だけかかる税金「不動産取得税」ってなに?

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不動産購入時に一度だけかかる税金「不動産取得税」ってなに?

こんにちは。お客様の資金面をサポートしておりますRENOVESの池田です。 家を取得する際に様々な税金がかかってくるのをご存知でしょうか。 本日は、不動産の購入時に一度だけかかる不動産取得税について解説いたしますね。 不動産取得税とは一体何? 不動産取得税とは、不動産を取得したことに対して課される地方税の事です。北海道の税金ですね。毎年課税されるわけではなく、不動産を取得したときに一度だけ収める税金です。相続の場合は非課税となりますが、売買、贈与、交換、新築などの場合は課税されることになります。 不動産取得後に届く納税通知書を使用して納付するのが一般的です。取得後、北海道からハガキが届きます。所有権移転後、おおむね3ヶ月ほどで通知が届きます。 不動産取得税はどのくらいかかるの?計算方法は? 気になるのは、一体どのくらいの費用がかかるかという点ですね。 不動産取得税は次のように計算します。 不動産取得税の計算方法 建物の税額 = 固定資産税評価額 × 3% 土地(宅地)の税額 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 3% ※令和3年(2021年)3月31日までの取得(2019/12/16時

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