RENOVESランドのキッズスペースで動画が見れます!
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- RENOVESの日常
こんにちは!RENOVESの社内インフラも担当しております池田です。 さて本日は弊社の事務所リノベスランドの一部をご紹介いたします。 階段下スペースに設けられているのは、びっくりドンキーのメニュー表(今はタブレットに変わってしまいましたね…)のようなデザインの下に隠されているディスプレイで、動画を見ることができます!
オーナー様専用コミュニティ「CLUB RENOVES」が始まりました!
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- オーナー様専用コミュニティサイト
こんにちは!三上です。 以前のご案内から少し期間が空いてしまいましたが、いよいよオーナー様向けコミュニティ活動「CLUB RENOVES」がスタートしました! 記事の後半では、幼少期の写真付きで運営スタッフを紹介していますので、最後までぜひお付き合いくださいね!(笑) 大切な家づくりにご一緒させていただいたオーナーの皆様と、ずっと繋がっていられるコミュニティを作りたい…。 そんな私たちRENOVESが「CLUB RENOVES」を立ち上げた経緯や想いは前回投稿していますので、こちらからご覧ください。 \「CLUB RENOVES」会員登録はこちら/
理想の空間を叶える!RENOVESインテリアコーディネートサービス
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- インテリアコーディネート
こんにちは。 本日は、頭の中に描く理想の空間の実現をお助けするRENOVESの「インテリアコーディネートサービス」をご紹介します! 「何となく好きなテイストはあるけれど、一つ選ぶとなるとなかなか決められない…。」 「人とちょっと違うおしゃれな空間を目指してみたいけど、何から選べば良いのやら…。」 言葉にはするのは難しいそんな“モヤモヤ”した感情を抱いている方にこそ、特に読んでいただけたら嬉しいです!
【札幌カフェ】RENOVESオーナー岡田さんの「cafe OK」でお腹も心も満たされる!vol.1
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- 料理・食事
こんにちは! お酒のある場所とカフェとカレー巡りを生きがいにしているRENOVESの三上です。 さて、実は先日スタッフ海野とRENOVESオーナーの岡田様が札幌市北区屯田エリアで営む「cafe OK」にお邪魔してきました! 美味しいお野菜や手間ひま込めて作ったカレーやスイーツなど…。たくさんのメニューを提供していただきましたのでブログでも2回に渡って紹介いたします。 カフェと併設するお家の様子もRENOVESのWEBサイトに掲載されておりますのでコチラからぜひご覧くださいね! お店のInstagramはコチラ
RENO CAFE「Less is More」へのご参加、ありがとうございました!
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- RENOVESのイベント
こんにちは、RENOVESの三上です。 日中の気温も少しずつ上がり、晴れた日は外を散歩するのが気持ちよくなってきました。もう雪は勘弁。今年はRENOVESスタッフの車も何度も雪に埋まりました…。皆で救出作業をしたことが懐かしくもあります(笑)。このまま穏やかな春に向かってほしいものですね。 さて、先週末に開催されましたRENO CAFE「Less is More 」の写真が出来上がりましたので、早速その様子をご紹介します!
UFOキャッチャーでMinecraftのクリーパーのぬいぐるみをゲット!
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- 家族
こんにちは! 最近無性にUFOキャッチャーのぬいぐるみをゲットしたい池田です。 今回は家族ネタです。 子どもたちがぬいぐるみ好きということもあり、色々と購入していました(主にポケモン中心)が買うだけでは飽き足らず、UFOキャッチャーに挑戦することに。 子どもたちの流行りの移り変わりが早く、今はMinecraftにハマっております(私も一緒にハマっており、Switch版でエンドラ討伐をしました笑) 一緒に世界で建物を作ったり、サーバーに接続して世界中の人と一緒にゲームをしたり。建物を作るときは予想以上にクリエイティブ脳を使ったりします。
【RENO CAFE】”Less is More” vol.2
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こんにちは。 2月26日・27日に開催させて頂きますRENO CAFE”Less is More”の準備の様子をお届けします。 【ご自宅から参加もOK!】オンライン見学会も予約受付中!2/26(土)、27(日)開催のRENO CAFEのご案内 vol.1 はこちら
【令和4年から適用予定】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
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- 資金計画・ローン・税金
こんにちは。資金計画を担当しております池田です。どうすれば簡単に味付煮玉子が美味しくなるか研究中でございます。 さて、令和4年となりまして税制の制度も色々と変わってまいります。本日は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等」について解説いたします。 まずは税制大綱令和4年から抜粋したものを下記に記載いたします。 ======================================== (1)適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。 (2)非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、 住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。 1 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円 2 上記以外の住宅用家屋 500万円 (3)適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとと もに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年 1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合して
昨年末、豪華賞品獲得をかけ白熱した「締め会」の様子
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こんにちは! 今から少し前の話になりますが、新型コロナウイルスがまだ落ち着いていた2021年末。1年の締めくくりとして最終営業日に行ったRENOVESの「締め会」の様子をお届けします!