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よく聞く諸費用って何? どんな項目があるの?

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よく聞く諸費用って何? どんな項目があるの?

こんにちは。お客様の資金面をサポートしておりますRENOVESの池田です。

不動産購入費用と建築費用は、よく聞くけど諸費用ってなんだろう…?という質問を多くいただきます。

本日はその諸費用を分解してご説明しますね。

諸費用は大きく分けて3つに分類

大きく分けると下記の3つに分類されます。

・不動産購入に関する諸費用

・建築に関する諸費用

・住宅ローンに関する諸費用

上記に分類しないものは、その他でまとめます。それではそれぞれ解説していきますね。

 

1.不動産購入に関する諸費用

不動産契約印紙代

中古住宅や中古マンション、土地を契約する際にかかる印紙代です。契約金額により変動します。1000万円を超える契約は1通10,000円です。不動産契約書については、原本を1通作成するの場合、2通作成の場合があります。1通の場合は、売主買主折半となります。

仲介手数料

不動産の購入価格から算出されます。400万円以上の場合は、「購入価格 × 3% + 60,000円」に消費税を加えた形が、仲介手数料の満額となります。

不動産の価格が高くなれば高くなるほど、比例して仲介手数料も上がっていきますね。

固定資産税等精算金/管理費等精算金

固定資産税は不動産を所有している方に課税される税金です。1月1日に所有されている方に課税されるルールになっています。不動産取引の場合、引渡時を堺にして買主使用日数分を売主に支払い、精算します。

例えば年間の固定資産税額が12万円で、9月1日に不動産の引き渡しをした場合だと、売主は8ヶ月、買主は4ヶ月の負担割合となります。買主は売主に4万円お支払する形になりますね。

マンションの場合は、管理費や修繕積立金の精算もします。当月の日割り計算や次月分を売主が支払っているケースがありますので、その分も精算します。

所有権移転登記

登記とは、権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度です。入手した土地や建物が誰のものなのか誰が見てもわかるようにします。

不動産の購入と同時に売主から所有権を移転し、自分の名前を登記します。登記については司法書士という方が代行して手続きしてくれます。RENOVESが司法書士も合わせて手配しますので、ご安心ください。

司法書士には代行していただく報酬と合わせて、登録免許税をお支払いして、間接的に税金を収めていただきます。

抵当権設定登記

抵当権とは借入の際に店舗として設定できる権利です。返済が滞ってしまった場合は、担保である不動産を競売にかけて資金の回収に充てることができます。

住宅ローンを借り入れするときには、土地建物を担保にします。これを抵当権設定登記といいます。

こちらの手続きも上記の所有権移転登記と合わせて、司法書士が行います。

ちなみに一般的に住宅ローンと言われるものは、抵当権を設定するために低い金利で借りることができます。リフォームローンの金利が高いのは、担保設定が無いという理由からです。

2.建築に関する諸費用

請負契約印紙代

RENOVESと請負契約を交わしていただく際にかかる印紙代です。1000万円を超える契約の場合、印紙代は1万円です。

火災保険(建物・家財)/地震保険

建物の完成と同時に火災保険にご加入いただくことになります。住宅ローンの規定上、火災保険に加入していただくことが条件となります。

賃貸住宅の場合は2年契約に合わせて、火災保険も2年が多いですが、自分が所有する火災保険については長期一括払いをオススメしています。一括払いをすることで割引を受けることが可能です。10年が最長となります。

火災保険に合わせて地震保険に加入される方が多くいらっしゃいます。こちらは最長5年となっています。

RENOVESでは火災保険の代理店となりますので、住宅ローンの手配に合わせてご提案しております。ご希望の方はお気軽にお声掛けください。

建物表題登記

建物の所有者が、建物完成後に1ヶ月以内に申請しなくてはいけない手続きです。建物表題登記がされると不動産登記簿に表題部が作成され、建物の築年数、床面積、所在、地番、書類などが記載されます。

建物表題登記を行わなければ、所有権保存登記や抵当権設定登記を行うことができず、住宅ローンの実行ができなくなってしまいます。必須のお手続きですね。

新築の場合のお手続きです。リノベーションの場合は、不要な手続きとなります。

所有権保存登記

上記の建物表題登記後に行われるのが、所有権保存登記です。所有者の住所と名前を登記して、誰が所有している建物か謄本に記載します。登記をすることで所有を証明できます。

ご夫婦の共同名義で所有される場合は、それぞれの持ち分も記載する必要があります。持ち分は住宅ローン控除に使用される大切な考え方です。

面積変更登記

こちらは中古戸建をリノベーションする場合に必要な手続きです。大規模なリノベーションの場合は、建物を増築したり、減築したりなど面積が上下することが多いです。

リノベーション後の建物床面積を登録するのが面積変更登記となります。

3.住宅ローンに関する諸費用

融資手数料

銀行に支払う融資手数料です。地銀では2万円台から3万円台と比較的落ち着いている価格となっています。

ネット銀行や大手の銀行では商品によって、借入額の2.2%がかかる場合がありますのでご注意ください。

電子契約手数料/契約印紙代

地銀では電子契約に切り替えています。電子契約のメリットは、契約書に印紙を貼付しなくてよいことです。1000万円を超えるローン契約の場合は、2万円の印紙が必要となりますが、電子契約にすれば印紙代はかかりません。その代わり電子契約手数料5,500円がかかります。地銀はおおよそ5,500円で統一されています。

可能な限り電子契約でお手続きすることをオススメしています。

保証料

現時点で地銀は、ほぼ保証料はかからず、金利の中に含まれていますのでご負担はありません。しかし、ネット銀行、都市銀行、信金では保証料がかかることがあります。商品内容をしっかり理解することが大切です。

4.その他の諸費用

贈与税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

例えば父が所有している土地建物を贈与してもらい、リノベーションしたいというケースですと、贈与税が掛かる可能性があります。

贈与税については国税庁のウェブサイトをご覧いただくと理解が深まります。

住宅購入やリノベーションの際に、両親から資金援助がある場合は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例がありますので、贈与税の負担を少なくすることが可能です。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したことに対して課される地方税の事です。北海道の税金ですね。毎年課税されるわけではなく、不動産を取得したときに一度だけ収める税金です。相続の場合は非課税となりますが、売買、贈与、交換、新築などの場合は課税されることになります。

不動産取得後に届く納税通知書を使用して納付するのが一般的です。取得後、北海道からハガキが届きます。所有権移転後、おおむね3ヶ月ほどで通知が届きます。

過去に不動産取得税についてまとめておりますので、ぜひ御覧ください。

不動産購入時に一度だけかかる税金「不動産取得税」ってなに?

まとめ

諸費用と一言で表しても、こんなにたくさんの項目があるのですね。RENOVESでは諸費用や住宅ローンの手配、各種アドバイスなど私池田が担当しております。

夢を叶えるために避けては通れない資金計画。事前に勉強しておくと家づくりが非常にスムーズになりますよ!

資金計画から始める家づくりも大正解。将来リノベーションを考えている、注文住宅を考えている方は、相談申込からお気軽にご相談くださいね。

 

池田