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【資金計画】住宅ローン控除13年の締め切りを解説

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【資金計画】住宅ローン控除13年の締め切りを解説

こんにちは!資金計画を担当しているRENOVESの池田です。

今回は住宅ローン控除のお話をしていきますね。

住宅ローン控除は税金の還付がある素敵な制度。住宅を取得している方にとって素敵なメリットになりますので、活用しない手はありません。

消費税が8%から10%に引き上げされた際に、経済対策として控除期間を10年から13年に延長する措置を行ったため、住宅取得のハードルが低くなっていました。

そしてコロナウイルスの影響もあり、特例で1年間延長していたのですが、もう1年の再延長が決定。その再延長も、そろそろ期限が迫ってきているという状況です。

住宅ローン控除13年を適用するための期限は??

国土交通省のWEBサイトから確認していきましょう。

(1)住宅ローン減税
○現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12
~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。

○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。

国土交通省WEBサイトから引用

 

【資金計画】住宅ローン控除13年の締め切りを解説

画像は下記から引用しています。

「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)

 

まとめます。

 

リノベーションの場合

令和3年11月末までに請負契約を締結していただき、令和4年12月末までに入居が条件です。

現在は7月中旬ですので、約4ヶ月半が期限となります。

注文住宅の場合

令和3年9月末までに請負契約を締結していただき、令和4年12月末までに入居が条件です。

現在は7月中旬ですので、約2ヶ月半が期限となります。

さいごに

リノベーションであれば11月末までにご契約していただければまずは大丈夫です。着工時期が来年になっても、入居要件が長いため問題無さそうですね。注文住宅の場合は、ちょっと急ぐ必要があるかもしれません。

私たちはお客様と一緒に作るプロジェクト型で進めていくため、お客さまのお話をじっくりとお聞かせいただき、ご提案する流れとなります。お打ち合わせもじっくりと行うため、十分な設計期間が必要となります。

住宅ローンなどの資金計画の相談も承っております。ご相談はコチラからどうぞ!

 

池田

 

参考文献(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000164.html

https://www.mlit.go.jp/common/001379199.pdf