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【資金計画】住宅ローン控除13年の締め切りを解説
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こんにちは!資金計画を担当しているRENOVESの池田です。
今回は住宅ローン控除のお話をしていきますね。
住宅ローン控除は税金の還付がある素敵な制度。住宅を取得している方にとって素敵なメリットになりますので、活用しない手はありません。
消費税が8%から10%に引き上げされた際に、経済対策として控除期間を10年から13年に延長する措置を行ったため、住宅取得のハードルが低くなっていました。
そしてコロナウイルスの影響もあり、特例で1年間延長していたのですが、もう1年の再延長が決定。その再延長も、そろそろ期限が迫ってきているという状況です。
住宅ローン控除13年を適用するための期限は??
国土交通省のWEBサイトから確認していきましょう。
(1)住宅ローン減税
○現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12
~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用。
○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
画像は下記から引用しています。
まとめます。
リノベーションの場合
令和3年11月末までに請負契約を締結していただき、令和4年12月末までに入居が条件です。
現在は7月中旬ですので、約4ヶ月半が期限となります。
注文住宅の場合
令和3年9月末までに請負契約を締結していただき、令和4年12月末までに入居が条件です。
現在は7月中旬ですので、約2ヶ月半が期限となります。
さいごに
リノベーションであれば11月末までにご契約していただければまずは大丈夫です。着工時期が来年になっても、入居要件が長いため問題無さそうですね。注文住宅の場合は、ちょっと急ぐ必要があるかもしれません。
私たちはお客様と一緒に作るプロジェクト型で進めていくため、お客さまのお話をじっくりとお聞かせいただき、ご提案する流れとなります。お打ち合わせもじっくりと行うため、十分な設計期間が必要となります。
住宅ローンなどの資金計画の相談も承っております。ご相談はコチラからどうぞ!
池田
参考文献(国土交通省)